2019-03-28 第198回国会 参議院 内閣委員会 第6号
○田村智子君 賞品買取り所では盗品の売買は行われないと断定できるのでしょうか。 昨年、パチンコの賞品買取り所で発生した刑法犯認知件数と、そのうち強盗、窃盗の件数を示してください。
○田村智子君 賞品買取り所では盗品の売買は行われないと断定できるのでしょうか。 昨年、パチンコの賞品買取り所で発生した刑法犯認知件数と、そのうち強盗、窃盗の件数を示してください。
古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としているところであります。
○国務大臣(山本順三君) パチンコの賞品につきましては、先ほども御答弁したとおりでございますけれども、盗品等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないことから、これを買い取ることについて古物営業法の規制を及ぼす必要は認められないものというふうに考えておりまして、お尋ねのいわゆるパチンコの賞品買取り所につきましては古物営業の許可を取得する必要はないというふうに承知をいたしております。
○政府参考人(山下史雄君) 今ほど御答弁申し上げましたのは、窃盗等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないパチンコの賞品、これにつきまして、第三者が当該賞品を買い取ることにつきまして古物営業法の規制を及ぼす必要があるかどうかということで御答弁申し上げたものでございます。
○政府参考人(山下史雄君) これも今ほど御答弁申し上げましたように、御指摘のような一般のブランドバッグということでございますれば、盗品等の処分の実態というものが認められるところでございます。こういった物品を買い取ることにつきましては、古物営業法の許可を取得する必要があると考えているところでございます。
○政府参考人(山下史雄君) 今ほど古物営業の許可を取得する必要がないと御答弁申し上げましたが、その理由でございますが、古物営業法が、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務につきまして必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする、この趣旨に鑑みますれば、窃盗等の犯罪の被害や盗品等の処分の実態が認められないパチンコの賞品
○塩川委員 犯罪防止、盗品売買を防止するためにこの法律があるということであります。 本案には、古物商は営業所のある都道府県ごとの許可となっているものを、本店がある都道府県で許可を得れば支店は届出でよいという見直しが入っています。
○山下政府参考人 まず、御指摘のインターネットオークション事業者につきましては、盗品等の処分に利用されやすい場所であり、かつて盗品処分が非常に多発をした、こういった経緯に鑑みまして、古物営業法におきまして古物競りあっせん業者として届出制とされたところでございます。古物の売却をしようとする者の本人確認や、取引記録の保存の努力義務を課すなど、必要な規制を行っているところでございます。
○大河原委員 この古物営業法は、盗品販売を取り締まるための法律というのがまず基本だというふうに今も理解をしていていいわけですよね。そうしますと、盗品販売の実態がどういうふうになっているかということもあるんですが、今回の改正で、仮店舗で買取りが可能になる。
委員会におきましては、許可単位の見直しと営業制限の緩和をした理由及び盗品等の売買防止等への影響、古物商等の営業の実態把握の状況及び許可の簡易取消し制度の導入の理由、フリーマーケットアプリ等の運営業者に対する規制の現状及び今後の検討の方向性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○政府参考人(山下史雄君) 古物営業は盗品等を取り扱う蓋然性が高い業態でございますことから、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業法により、古物商に取引の相手方の本人確認、帳簿記載等の義務を課すなど、必要な規制を行っているところでございます。
古物営業法の目的は盗品売買の防止や盗品等の早期発見を図ることにあることから、古物業者の営業所又は売手の住所以外での買取りは禁止されてきました。今回の法案によって、仮設店舗、デパートの催物会場やフリーマーケットなどでの買取りを可能とするということですが、既に御答弁もあるとおり、あらかじめ買取りの日時、場所の届出を義務付けることにもなります。
○和田政宗君 それでは、あわせて、盗品、いわゆる盗難品のことについてお聞きをしたいというふうに思いますけれども、中古品市場の状況をいろいろ調べてみますと、やはり盗品が流通することというのはございます。 今回の法改正により、中古品や古物の取引の機会というのは増加するというふうに考えられるわけですけれども、盗品の売買の防止、速やかな発見などを図るためにどのような施策、対策を行っていくんでしょうか。
この事案につきましては、平成二十三年の六月、警視庁の高島平署の捜査員が、盗品が既に売却されていた事件の捜査におきまして、窃盗事件での逮捕状取得が困難でありましたことから盗品等有償処分あっせん罪で逮捕状を得ようとしたところ、確実にこれを得ようということで、被疑者一名が、実際には被疑者一名が質店に来店をしていたのであったわけですが、共犯者と二名で来店をしていたという旨の虚偽の内容の捜査報告書を作成の上、
こうした組織的な窃盗、強盗、強盗致死傷の事案におきましては、実行犯とか見張り役とか、あるいは盗品の運搬あるいは処分役、こういった役割を分担して共同して行われる組織的な犯行でございますので、なかなか組織の犯行の全容解明が困難でございます。また、組織において行うために、報復を恐れて供述を拒むというような場合もございまして、犯人を含めた関係者からの供述を得ることが困難でございます。
また、こういった形での組織的な犯罪として敢行される事案におきましては、やはり、実行犯、下見役、見張り役、盗品運搬、処分役、こういった役割を分担して、または共同して行われる犯行でございますので、その背後関係、特に、その首謀者というものが直接犯行に関与する、表に出てくるということが非常に少ないわけでございます。
なお、組織窃盗の例としましては、その犯行態様や盗品の処分の困難性等により組織性が強く推認される自動車盗が挙げられるところであります。その発生状況につきましては、平成二十六年中において約一万六千件、被害総額では年間二百億円超となっているところでございます。
これ、リアルの世界でいえば、本来有償で売られているものをコピーする、それをただで配る、それをユーザー側は違法として入手するというのは、ある意味でリアルのお店で万引きをするか、盗品、盗んだものをもらうのと同じでして、リアルの世界では当然万引きすれば捕まります。盗品をもらうのも罰せられます。
そして、イランからもし石油を買う国があれば、それは盗品を売買したということになって拿捕するぞと、こういうことを警告したんです。昭和二十八年、一九五三年。
○中野国務大臣 たまたま手元に統計がありますのでお答えいたしますが、トータルとしての検挙件数、平成十八年から数字がありますが、いわゆる通帳詐欺、盗品譲り受け、そして犯罪収益移転防止法違反、この合計数でよろしいですか。 平成十八年が千八百四十九件、十九年が千八百五十三件、二十年が三千四百十五件、二十一年が四千七百七十一件、そして二十二年が三千七十六件ということになっております。
例えば、非常に小さな万引きであっても、被害者にとってみては、その被害、盗品は大変な重い貴重なものである、それを被害者から直接伝えることによって、少年がその反省の意を強くあらわしていくこともあり得る、そういうような場合は、まさに少年の立場にとってプラスであろう。そういう場合に限って、私どもは、被害者の在席、場合によっては傍聴という形も認めてもいいかもしれないという立場でございます。
盗品の山です。 地球温暖化は、その豊かさ幻想がとうとう命の星地球をがけっ縁まで連れてきてしまったことをあかし立てていると思います。これまでの豊かさの経済に代わるべきは幸せの経済、これまでの豊かさの政治学に代わるものは幸せの政治学だと思います。そして、競争のビジネスに代わるものは共生のビジネスだと思います。
そして、引き算というのは、同時に、さっき言いました今の富、六本木のあの富は、豊かさは未来からの盗品の山だ。それから引き算するということはどういうことかというと、未来と分かち合うということじゃないでしょうか。次の世代、またその次の世代、そしてそのときに生きている自然界とやっぱり分かち合う。そうすると、これは決してマイナス思考なんじゃなくて、とっても未来志向だということが分かってくる。
それから、財産犯もその対象にすべきではないかという御意見もあるかと思うんですが、財産犯につきましても、いろんな重大な詐欺事犯などありますと、これは中には、起訴されない起訴されるというような、いろいろまちまちでありますので、そういったものを、これを損害賠償命令でくくるというのは難しいですし、また盗品等につきましてはこれは還付制度もありますし、ただ、残るところは事実で、それから、先ほども報告で申し上げましたように
その場合、盗品や凶器等の任意提出に応じない事態も考え得るところです。したがいまして、強制処分の権限を特に重大な触法事件に限定することでは、その権限の付与としては必ずしも十分とは言えないように思われます。
すなわち、捜索や差押え等の強制処分が必要となりますのは殺人、強盗、放火等の法定刑の重い罪名に係る事件に限られるわけではございませんで、家庭裁判所に送致される事件の多数を占めます窃盗や傷害等の事件につきましても、盗品や凶器等の物的証拠や没収すべき物を押収するなどの強制処分を認める必要性が高いと考えられます。
他方で、善意の所持者が管理をするもの、そういう、文化財であって、盗品である、略奪されたものであるということを知らないで、善意で所持をしているものについては、民法の第百九十三条の規定によりまして被害者に返還することになりますが、その規定によれば、盗難または遺失のときより二年を超えた場合にはその物の回復を請求することができなくなる、基本法であります民法にそういう規定がございますので、この部分については留保
これはすべての少年保護事件に共通するものでありまして、捜索や差し押さえ等の強制処分が必要となるのは法定刑の重い罪名にかかわる事件には限られない、家庭裁判所に送致される事件の多数を占める窃盗や傷害等の事件についても、盗品や凶器等の物的証拠や没収すべき物を押収するというようなことを認める必要性が高いと考えられているわけでございます。
なお、盗品というような、どうもおかしいなということになった場合におきましては速やかに警察に通報するということで適切に対処することとしておりまして、これらの点につきましては、昨今、こういう盗難事例が発生するということも踏まえまして、改めて全国の税関に指示したところでございます。
盗品を買う悪徳業者には特に厳罰を科すようお願いします。 まず、麻生大臣に質問します。 先月、沖縄の嘉手納基地に米空軍の最新鋭のステルス戦闘機、爆撃機、F22が十二機配備されました。日本の外務省は二月十一日に、二月十日から約三か月間配備されると発表しましたが、米空軍当局は九十日から百二十日間の一時的な移駐と言っています。
それからもう一つの、盗品の対価として金塊や土地建物を得たという事例につきましては、当該金塊や土地建物が当該盗品の処分に基づいて得た財産として特定され、追跡可能な場合には、犯罪収益に由来する財産に当たることになります。これも、そのような認定ができれば没収できます。